フジテレビは28日、女性アナウンサーに「社員就業規則に抵触する行為が認められた」と発表した。女性アナが特定の美容院で無料でサービスを受け、その代わりに店が女性アナの写真をSNSに投稿していたとして、週刊誌が、通常の投稿を装った宣伝「ステルスマーケティング(ステマ)」ではないかと報じていた。
同局は、「ステマには該当しない」との見解を示した上で、外部の弁護士も入れた詳細なヒアリング調査の結果、「対価性があるのではと疑われるような行為」が認められたとした。「厳正に対応した」とするが、対象となった女性アナの氏名や人数、社員就業規則のどこに抵触したかなどは明らかにしなかった。
からの記事と詳細
https://ift.tt/3i06EG5
エンタメ
Bagikan Berita Ini
0 Response to "「ステマには該当しない」女性アナ写真投稿でフジ…「社員就業規則に抵触」認める - 読売新聞"
Post a Comment